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区分所有法等出題頻度 2/3

マンション敷地売却

まんしょんしきちばいきゃく

定義

要除却認定マンションを、敷地ごと一括して第三者に売却する事業。

詳細解説

マンション敷地売却とは、建替え円滑化法に基づき、耐震性不足等で要除却認定を受けたマンションについて、建物と敷地を一括して買受人に売却する事業をいう。要除却認定を受けたマンションでは、区分所有者・議決権・敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数によりマンション敷地売却決議をすることができる。建替えが資金面等で困難な場合に、敷地ごと売却して区分所有関係を解消する選択肢として設けられた制度であり、建替えと並ぶ出口戦略として出題される。

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よくある質問

Q. マンション敷地売却とは何ですか?

A. 要除却認定マンションを、敷地ごと一括して第三者に売却する事業。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g035