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区分所有法等出題頻度 2/3

マンション敷地売却

まんしょんしきちばいきゃく

定義

マンションとその敷地(敷地利用権が借地権のときはその借地権)を一括して売却すること。決議は区分所有法の建物敷地売却決議による。

詳細解説

建物敷地売却とは、建物と敷地を一括して買受人に売却し、区分所有関係を解消する制度をいう。2026年4月1日施行の改正により、従来マンションの建替え等の円滑化に関する法律が要除却認定マンションについて定めていたマンション敷地売却決議は、区分所有法64条の6の「建物敷地売却決議」として整理され、認定の有無を問わず、敷地利用権が数人の共有であるときは、区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数により決議をすることができる。建替えが資金面等で困難な場合に、敷地ごと売却して区分所有関係を解消する選択肢として設けられた制度であり、建替えと並ぶ出口戦略として出題される。

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よくある質問

Q. マンション敷地売却とは何ですか?

A. マンションとその敷地(敷地利用権が借地権のときはその借地権)を一括して売却すること。決議は区分所有法の建物敷地売却決議による。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g035