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区分所有法等出題頻度 2/3

建替組合

たてかえくみあい

定義

マンション建替え円滑化法に基づき、建替え事業を施行するために設立される法人。

詳細解説

マンション建替組合とは、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建替え円滑化法)に基づき、区分所有法の建替え決議の後、建替え事業を実施するために設立される法人をいう。建替え合意者が5人以上共同し、定款と事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立される。組合は権利変換手続により従前の区分所有権等を新しい建物の権利へ移行させ、事業を円滑に進める役割を担う。区分所有法上の建替え決議と、円滑化法上の事業手続を区別して理解することが重要である。

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よくある質問

Q. 建替組合とは何ですか?

A. マンション建替え円滑化法に基づき、建替え事業を施行するために設立される法人。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g034