マンション再生組合
まんしょんさいせいくみあい
定義
マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づき、建替え等のマンション再生事業を施行するために設立される法人(旧称:マンション建替組合)。
詳細解説
マンション再生組合とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律(2026年4月1日施行の改正で「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から改称)に基づき、区分所有法の建替え決議・建物更新決議・一括建替え決議・再建決議などの再生決議の後、マンション再生事業を施行するために設立される法人をいう(同法第5条・第6条。旧法のマンション建替組合にあたる)。再生合意者(再生決議の内容により再生を行う旨の合意をしたものとみなされた者等)が5人以上共同し、集会で組合設立の決議(再生合意者の過半数で所定の議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上)をしたうえで、定款と事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立され、認可により成立する(同法第9条・第13条)。組合は権利変換手続により従前の区分所有権等を再生後のマンションの権利へ移行させ、事業を円滑に進める役割を担う。区分所有法上の決議と、再生円滑化法上の事業手続を区別して理解することが重要である。
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区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション再生組合とは何ですか?
A. マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づき、建替え等のマンション再生事業を施行するために設立される法人(旧称:マンション建替組合)。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。