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区分所有法等難易度:

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第41問

問題

建替え決議のための集会の招集の通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、原則として会日より少なくとも2か月前に発しなければならない
  2. 2建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発すれば足りる
  3. 3建替え決議の集会の招集の通知には、新たに建築する建物の設計の概要等を示す必要はない
  4. 4建替え決議の集会の招集の通知期間は、規約によっても伸長することができない

正解

1. 建替え決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、原則として会日より少なくとも2か月前に発しなければならない

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解説

建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければなりません(区分所有法第62条第4項)。通常の集会の1週間前より長い期間が定められているのは、区分所有者に十分な検討期間を保障するためです。この期間は規約で伸長することができます。通知には議案の要領のほか建替えを必要とする理由や建物の効用維持・回復に要する費用の額等を示します(同条第5項)。また招集者は会日より少なくとも1か月前までに説明会を開催しなければなりません(同条第6項)。よって少なくとも2か月前に通知を発するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第62条第4項。

一問一答

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