問題
選択肢
- 1建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする
- 2建替え決議は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議によってする
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によってする
- 4建替え決議は、区分所有者全員の同意がなければすることができない
正解
1. 建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする
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解説
建替え決議は、集会において原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によってします(区分所有法第62条第1項。耐震性の不足など同条第2項各号の事由があれば各4分の3以上)。建替えは既存の建物を取り壊し新たに建物を建築するもので区分所有者への影響が極めて大きいため、区分所有法上もっとも重い5分の4以上という決議要件が課されています。建替え決議では新たに建築する建物の設計の概要や費用の概算額・分担に関する事項などを定めます(同条第4項)。よって各5分の4以上の多数によるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第62条第1項。なお、2026年4月施行の改正区分所有法では、普通決議は集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数、規約の変更などの特別決議は出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決することとされ、所在等不明区分所有者は裁判所の決定により母数から除外できる。建替え決議は区分所有者全員を母数とする各5分の4以上のままだが、耐震性不足など客観的事由がある場合は各4分の3以上に緩和された。
一問一答
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