区分所有法等出題頻度 2/3
要除却認定マンション
ようじょきゃくにんていまんしょん
定義
耐震性不足等の理由で、特定行政庁から除却の必要があると認定されたマンション。
詳細解説
要除却認定マンションとは、建替え円滑化法に基づき、管理者等の申請により、特定行政庁から除却する必要がある旨の認定を受けたマンションをいう。認定の事由には、耐震性が不足しているもの、外壁等の剥落により危害を生ずるおそれのあるもの、給排水設備の損傷で著しく衛生上有害となるおそれのあるものなどがある。このうち耐震性不足等の特定要除却認定を受けたマンションでは、マンション敷地売却決議や容積率特例の対象となる。建替えや敷地売却の前提となる認定制度である。
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区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 要除却認定マンションとは何ですか?
A. 耐震性不足等の理由で、特定行政庁から除却の必要があると認定されたマンション。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。