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区分所有法等出題頻度 2/3

要除却等認定マンション

ようじょきゃくとうにんていまんしょん

定義

耐震性不足等の理由で、特定行政庁から除却等をする必要があると認定されたマンション(旧称:要除却認定マンション)。

詳細解説

要除却等認定マンションとは、マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づき、管理者等の申請により、特定行政庁から除却等(除却又は構造上主要な部分の効用の維持・回復のための工事)をする必要がある旨の認定(要除却等認定)を受けたマンションをいう(同法第163条の56・第163条の57。2026年4月1日施行の改正前は「要除却認定」)。認定の事由は、耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落により危害を生ずるおそれ、給排水管等の劣化により著しく衛生上有害となるおそれ、バリアフリー基準への不適合の5つである。認定を受けたマンションの建替え等による新たなマンションは容積率等の特例の対象となりうる(同法第163条の59)。建物及びその敷地の売却は、改正により認定の有無を問わず区分所有法64条の6の建物敷地売却決議によることとなった。

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よくある質問

Q. 要除却等認定マンションとは何ですか?

A. 耐震性不足等の理由で、特定行政庁から除却等をする必要があると認定されたマンション(旧称:要除却認定マンション)。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g036