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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

相隣関係

そうりんかんけい

定義

隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。

詳細解説

相隣関係とは、隣り合う土地の所有者同士が円滑に土地を利用できるよう、民法第209条以下で定められた権利義務の調整ルールである。隣地使用権、囲繞地通行権(袋地から公道に出るための通行)、境界線付近の建築制限、竹木の枝・根の処理などが含まれる。たとえば境界線から50センチメートル以上離して建物を建てるべきとされる(民法第234条)。マンションの隣地境界や日照・通風をめぐるトラブルの基礎となる規定であり、所有権の社会的調整の代表例である。

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よくある質問

Q. 相隣関係とは何ですか?

A. 隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g013