民法・その他関連法令出題頻度 2/3
相隣関係
そうりんかんけい
定義
隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。
詳細解説
相隣関係とは、隣り合う土地の所有者同士が円滑に土地を利用できるよう、民法第209条以下で定められた権利義務の調整ルールである。隣地使用権、囲繞地通行権(袋地から公道に出るための通行)、境界線付近の建築制限、竹木の枝・根の処理などが含まれる。たとえば境界線から50センチメートル以上離して建物を建てるべきとされる(民法第234条)。マンションの隣地境界や日照・通風をめぐるトラブルの基礎となる規定であり、所有権の社会的調整の代表例である。
「相隣関係」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
共用部分の各共有者の持分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有権の競売の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有権の売渡し請求権(区分所有法第10条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 相隣関係とは何ですか?
A. 隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。