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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

地役権

ちえきけん

定義

自分の土地の便益のために他人の土地を利用できる物権。通行や引水などのために設定される。

詳細解説

地役権とは、ある土地(要役地)の利用価値を高めるために、他人の土地(承役地)を一定の目的で利用する権利である(民法第280条)。通行地役権や引水地役権、眺望や日照を確保するための地役権などがある。地役権は要役地の所有権に従たるものとして、要役地が譲渡されると原則として地役権も移転する付従性を持つ。承役地の所有者は利用を妨げない範囲で自分の土地を使うことができる。時効によって取得することも可能であり、継続的かつ外形上認識できることが要件となる。

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よくある質問

Q. 地役権とは何ですか?

A. 自分の土地の便益のために他人の土地を利用できる物権。通行や引水などのために設定される。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g014