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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

抵当権

ていとうけん

定義

債務者が目的物を使用したまま、債権の担保として設定する担保物権。弁済がなければ競売により優先弁済を受ける。

詳細解説

抵当権とは、不動産などを担保に取りつつ目的物の占有を債務者のもとに残し、債務不履行があれば競売によって他の債権者に優先して弁済を受けられる担保物権である(民法第369条)。住宅ローンで購入したマンションには金融機関の抵当権が設定されるのが一般的である。抵当権の効力は付加一体物に及び、被担保債権の利息は最後の2年分について優先弁済を受けられる(民法第375条)。同一不動産に複数設定でき、登記の先後で順位が決まる。物上代位や法定地上権など派生論点が多い重要分野である。

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よくある質問

Q. 抵当権とは何ですか?

A. 債務者が目的物を使用したまま、債権の担保として設定する担保物権。弁済がなければ競売により優先弁済を受ける。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g015