民法・その他関連法令出題頻度 1/3
物上代位
ぶつじょうだいい
定義
担保目的物が売却・賃貸・滅失等で金銭等に変わったとき、その金銭等に担保権の効力を及ぼすこと。
詳細解説
物上代位とは、抵当権や先取特権などの担保物権について、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても権利を行使できる仕組みである(民法第304条、第372条で抵当権に準用)。たとえば抵当不動産が火災で焼失した場合の火災保険金や、賃貸された場合の賃料が代位の対象となる。ただし、その金銭等が債務者に払い渡される前に差押えをしなければならない。マンションへの抵当権設定後の賃料収益などで問題となる論点である。
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区分所有法等
先取特権に関する区分所有法の規定について、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
抵当権の被担保債権の範囲に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 物上代位とは何ですか?
A. 担保目的物が売却・賃貸・滅失等で金銭等に変わったとき、その金銭等に担保権の効力を及ぼすこと。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。