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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

根抵当権

ねていとうけん

定義

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権。

詳細解説

根抵当権とは、継続的な取引から生じる増減する複数の債権を、あらかじめ定めた極度額の枠内でまとめて担保する抵当権である(民法第398条の2)。普通抵当権が特定の債権に付従するのに対し、根抵当権は元本確定前は被担保債権の発生・消滅から独立しており付従性がない。元本が確定すると、その時点で存在する債権が極度額の範囲で担保される。事業者の運転資金融資などで広く用いられる。確定前の被担保債権の範囲や極度額は登記され、当事者の合意で変更できる。

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よくある質問

Q. 根抵当権とは何ですか?

A. 一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g016