用語辞典の一覧に戻る
民法・その他関連法令出題頻度 2/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。

詳細解説

先取特権とは、社会政策や公平の見地から法律が認めた、当事者の合意によらず当然に発生する担保物権である(民法第303条)。一般の先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給)、動産先取特権、不動産先取特権の三種類がある。区分所有法第7条は、管理費等の債権について区分所有者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を認めており、滞納管理費の回収手段として重要である。優先順位や他の担保物権との競合関係が問われる。

「先取特権」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g017