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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

借地借家法

しゃくちしゃっかほう

定義

建物所有目的の土地賃借権や建物賃貸借について、借主を保護するために定められた特別法。

詳細解説

借地借家法とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権・地上権(借地権)および建物の賃貸借(借家)について、民法の特則を定め借主を保護する法律である。借地権の存続期間は原則30年以上とされ、建物賃貸借では正当事由がなければ更新を拒絶できないなど、社会的弱者になりがちな借主の地位を安定させる。建物賃借権は建物の引渡しがあれば第三者に対抗でき、登記がなくても保護される。定期借地権・定期建物賃貸借など更新のない類型もある。マンション賃貸の基礎となる重要法令である。

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よくある質問

Q. 借地借家法とは何ですか?

A. 建物所有目的の土地賃借権や建物賃貸借について、借主を保護するために定められた特別法。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g037