民法・その他関連法令出題頻度 2/3
転貸
てんたい
定義
賃借人が借りた物をさらに第三者に貸すこと。原則として賃貸人の承諾が必要。
詳細解説
転貸とは、賃借人が賃借物を第三者(転借人)にさらに貸すことをいい、いわゆる又貸しである。賃借権の譲渡や転貸には賃貸人の承諾が必要であり、無断で行うと賃貸人は契約を解除できる(民法第612条)。ただし背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は解除できないとされる。適法に転貸されると、転借人は賃貸人に対して直接義務を負う。原賃貸借が合意解除されても転借人に対抗できないなど、三者間の法律関係が複雑であり試験で問われやすい。
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民法・その他関連法令
賃貸借における賃料に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借終了時の原状回復に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 転貸とは何ですか?
A. 賃借人が借りた物をさらに第三者に貸すこと。原則として賃貸人の承諾が必要。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。