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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

名称独占

めいしょうどくせん

定義

登録を受けた者だけがその名称を使用でき、無資格者の名称使用が禁止される資格の性質。マンション管理士はこれに当たる。

詳細解説

マンション管理適正化法第43条は、マンション管理士でない者がマンション管理士またはこれに紛らわしい名称を使用することを禁じている。これが名称独占である。一方で、マンション管理士でなければできない業務(業務独占)は存在しないため、管理組合へのコンサルティング自体は無資格者でも行える。名称独占に違反した場合は30万円以下の罰金が科される。弁護士・税理士などの業務独占資格との違いを問う問題が頻出で、マンション管理士は「名称独占かつ非業務独占」と整理して覚えるとよい。

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よくある質問

Q. 名称独占とは何ですか?

A. 登録を受けた者だけがその名称を使用でき、無資格者の名称使用が禁止される資格の性質。マンション管理士はこれに当たる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g007