問題
選択肢
- 1管理委託契約の成立時の書面の交付は任意であり義務ではない
- 2管理業者は、管理委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に対し、遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければならない
- 3契約成立時の書面は口頭での説明に代えることができる
- 4契約成立時の書面には管理業務主任者の記名は不要である
正解
2. 管理業者は、管理委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に対し、遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければならない
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解説
マンション管理適正化法第73条は、管理業者が管理委託契約を締結したときは、管理組合の管理者等(当該管理業者が管理者等である場合または管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に対し、遅滞なく所定事項を記載した契約成立時の書面(いわゆる73条書面)を交付しなければならないと定めています。書面には管理業務主任者の記名が必要です。契約内容を書面で確認できるようにするための義務であり、口頭説明での代替はできません。重要事項説明書(72条)とは別に交付が必要です。(根拠:マンション管理適正化法第73条)
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