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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

秘密保持義務

ひみつほじぎむ

定義

マンション管理士が業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務。資格を失った後も継続する。

詳細解説

マンション管理適正化法第42条は、マンション管理士は正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと定める。重要なのは、マンション管理士でなくなった後においても、この義務が継続する点である。違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があり、信用失墜行為の禁止より重い。なお、この秘密保持義務違反の罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起できない。管理業務主任者にも同様の守秘義務がある点と比較して覚えるとよい。

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よくある質問

Q. 秘密保持義務とは何ですか?

A. マンション管理士が業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務。資格を失った後も継続する。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g009