秘密保持義務
ひみつほじぎむ
定義
マンション管理士が業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務。資格を失った後も継続する。
詳細解説
マンション管理適正化法第42条は、マンション管理士は正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと定める。重要なのは、マンション管理士でなくなった後においても、この義務が継続する点である。違反した場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第107条1項2号。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)という罰則があり、信用失墜行為の禁止より重い。なお、この秘密保持義務違反の罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起できない。なお、管理業務主任者については資格者としての秘密保持義務の規定はなく、マンション管理業者(第80条)とその使用人その他の従業者(第87条)に秘密保持義務が課されている点と比較して覚えるとよい。
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マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理士」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「管理業務主任者」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理士の業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 秘密保持義務とは何ですか?
A. マンション管理士が業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務。資格を失った後も継続する。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。