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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

管理業務主任者

かんりぎょうむしゅにんしゃ

定義

マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第9号に定める国家資格で、試験合格後に登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。管理業者は、その事務所ごとに、管理組合30組合に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。重要事項の説明、重要事項説明書への記名、72条書面への記名、管理事務の報告など、管理業務主任者でなければできない法定事務がある。マンション管理士が名称独占にとどまるのに対し、管理業務主任者には独占業務がある点が大きな違いである。

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よくある質問

Q. 管理業務主任者とは何ですか?

A. マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g013