マンション管理適正化法出題頻度 3/3
管理業務主任者
かんりぎょうむしゅにんしゃ
定義
マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第9号に定める国家資格で、試験合格後に登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。管理業者は、その事務所ごとに、管理組合30組合に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。重要事項の説明、重要事項説明書への記名、72条書面への記名、管理事務の報告など、管理業務主任者でなければできない法定事務がある。マンション管理士が名称独占にとどまるのに対し、管理業務主任者には独占業務がある点が大きな違いである。
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づく重要事項の説明と管理委託契約の関係に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
適正化法における「管理業務主任者」の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務主任者とは何ですか?
A. マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。