用語辞典の一覧に戻る
マンション管理適正化法出題頻度 2/3

再委託

さいいたく

定義

管理業者が受託した管理事務の一部を、他の者に委託すること。基幹事務の全部の再委託は禁止される。

詳細解説

マンション管理適正化法第74条は、管理業者が管理組合から受託した基幹事務については、その全部を一括して他人に再委託してはならないと定める。これは、いわゆる丸投げを禁止し、管理業者自身が責任をもって管理事務を遂行させる趣旨である。基幹事務の一部の再委託や、基幹事務以外(清掃・警備等)の再委託は認められる。したがって禁止されるのは「基幹事務の全部一括再委託」に限られる点が重要である。再委託先が不適切な業務を行った場合でも、元の管理業者が管理組合に対して責任を負う関係にある。一括再委託禁止は頻出論点である。

「再委託」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 再委託とは何ですか?

A. 管理業者が受託した管理事務の一部を、他の者に委託すること。基幹事務の全部の再委託は禁止される。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g027