マンション管理適正化法出題頻度 2/3
再委託
さいいたく
定義
管理業者が受託した管理事務の一部を、他の者に委託すること。基幹事務の全部の再委託は禁止される。
詳細解説
マンション管理適正化法第74条は、管理業者が管理組合から受託した基幹事務については、その全部を一括して他人に再委託してはならないと定める。これは、いわゆる丸投げを禁止し、管理業者自身が責任をもって管理事務を遂行させる趣旨である。基幹事務の一部の再委託や、基幹事務以外(清掃・警備等)の再委託は認められる。したがって禁止されるのは「基幹事務の全部一括再委託」に限られる点が重要である。再委託先が不適切な業務を行った場合でも、元の管理業者が管理組合に対して責任を負う関係にある。一括再委託禁止は頻出論点である。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における基幹事務に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務の再委託に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 再委託とは何ですか?
A. 管理業者が受託した管理事務の一部を、他の者に委託すること。基幹事務の全部の再委託は禁止される。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。