マンション管理適正化法出題頻度 2/3
マンション管理適正化推進センター
まんしょんかんりてきせいかすいしんせんたー
定義
マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する一般財団法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。
詳細解説
マンション管理適正化法第91条以下に基づき、国土交通大臣が全国に1個に限り指定する法人で、現在は公益財団法人マンション管理センターが指定されている。業務として、管理組合の管理者等への技術的支援、講習の実施、情報提供・相談、調査研究などを行う。また、管理計画認定制度に関連して、管理計画の事前確認(マンション管理適正化推進センターによる確認)を担う役割も加わった。行政と管理組合の橋渡しをする中核機関であり、マンション管理士試験では指定の単位(全国に1個)や業務内容が問われる。
「マンション管理適正化推進センター」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理適正化指針」及び「基本方針」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理適正化推進センターに関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
令和2年改正で導入された管理計画認定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション管理適正化推進センターとは何ですか?
A. マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する一般財団法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。