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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

マンション管理適正化推進センター

まんしょんかんりてきせいかすいしんせんたー

定義

マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する一般財団法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。

詳細解説

マンション管理適正化法第91条以下に基づき、国土交通大臣が全国に1個に限り指定する法人で、現在は公益財団法人マンション管理センターが指定されている。業務として、管理組合の管理者等への技術的支援、講習の実施、情報提供・相談、調査研究などを行う。また、管理計画認定制度に関連して、管理計画の事前確認(マンション管理適正化推進センターによる確認)を担う役割も加わった。行政と管理組合の橋渡しをする中核機関であり、マンション管理士試験では指定の単位(全国に1個)や業務内容が問われる。

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よくある質問

Q. マンション管理適正化推進センターとは何ですか?

A. マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する一般財団法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g028