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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

マンション管理適正化推進計画

まんしょんかんりてきせいかすいしんけいかく

定義

都道府県や一定の市区が、区域内のマンション管理の適正化を推進するために作成できる計画。

詳細解説

マンション管理適正化法第3条の2に基づき、令和2年改正で新設された。都道府県等(都道府県。市の区域内は当該市、第104条の2第1項の事務を処理する町村の区域内は当該町村)は、基本方針に基づき、その区域内におけるマンション管理の適正化の推進に関する施策の方針や目標などを定める推進計画を作成することができる(任意)。推進計画を作成した都道府県等の長が管理計画認定制度の認定主体(計画作成都道府県知事等)となる。なお、管理組合への助言・指導(第5条の2第1項)・勧告(同条第2項)は推進計画の作成を要件としない。つまり、この推進計画の有無が、地域で管理計画認定制度が運用されるかどうかの前提となる点が重要である。

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よくある質問

Q. マンション管理適正化推進計画とは何ですか?

A. 都道府県や一定の市区が、区域内のマンション管理の適正化を推進するために作成できる計画。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g034