問題
令和2年改正で導入された管理計画認定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理計画の認定は、国土交通大臣が全国一律に直接行う
- 2管理計画の認定を受けると、その管理組合は管理費の納付を免除される
- 3管理組合は、マンションの管理に関する計画を作成し、所定の認定基準に適合する場合、地方公共団体の長(計画作成知事等)の認定を受けることができる
- 4管理計画の認定制度は、賃貸住宅にのみ適用される制度である
正解
3. 管理組合は、マンションの管理に関する計画を作成し、所定の認定基準に適合する場合、地方公共団体の長(計画作成知事等)の認定を受けることができる
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解説
令和2年改正(令和4年4月施行)で導入された管理計画認定制度では、管理組合は管理規約・長期修繕計画・修繕積立金の状況等に関する管理計画を作成し、認定基準に適合する場合、その所在地の地方公共団体の長(マンション管理適正化推進計画を作成した計画作成知事等)から認定を受けられます。認定は国が一律に直接行うものでも、管理費の納付を免除するものでも、賃貸住宅のみの制度でもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法5条の3〜5条の8)
一問一答
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