問題
選択肢
- 1管理計画の認定は、国土交通大臣が全国一律に直接行う
- 2管理計画の認定を受けると、その管理組合は管理費の納付を免除される
- 3管理組合の管理者等は、マンションの管理に関する計画を作成し、所定の認定基準に適合する場合、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)の認定を受けることができる
- 4管理計画の認定制度は、賃貸住宅にのみ適用される制度である
正解
3. 管理組合の管理者等は、マンションの管理に関する計画を作成し、所定の認定基準に適合する場合、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)の認定を受けることができる
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解説
令和2年改正(令和4年4月施行)で導入された管理計画認定制度では、管理組合の管理者等は管理規約・長期修繕計画・修繕積立金の状況等に関する管理計画を作成し、認定基準に適合する場合、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(市の区域内は市、事務を処理する町村の区域内は町村)の長(計画作成都道府県知事等)から認定を受けられます。認定は国が一律に直接行うものでも、管理費の納付を免除するものでも、賃貸住宅のみの制度でもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法5条の13〜5条の16)
一問一答
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