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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

基本方針

きほんほうしん

定義

国土交通大臣が定める、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針。令和2年改正で新設された。

詳細解説

マンション管理適正化法第3条に基づき、国土交通大臣はマンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を定めなければならない。令和2年の法改正で新設された規定で、従前のマンション管理適正化指針の内容を包含する形で位置づけられた。基本方針には、管理の適正化の意義・目標、管理組合が留意すべき事項、地方公共団体が作成する推進計画の指針、管理計画の認定基準の指針などが盛り込まれる。地方公共団体の推進計画や管理計画認定制度の上位にある国の指針として、改正法の枠組みの起点となる重要概念である。

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よくある質問

Q. 基本方針とは何ですか?

A. 国土交通大臣が定める、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針。令和2年改正で新設された。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g029