問題
マンション管理適正化推進センターに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進に寄与する一般財団法人等をマンション管理適正化推進センターとして指定することができる
- 2マンション管理適正化推進センターは、各マンションの管理組合が個別に設立する内部組織である
- 3マンション管理適正化推進センターは、マンション管理業を直接営む営利企業である
- 4マンション管理適正化推進センターは、区分所有者に管理費の納付を強制する権限を有する
正解
1. 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進に寄与する一般財団法人等をマンション管理適正化推進センターとして指定することができる
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解説
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人等であって一定の基準に適合するものを、マンション管理適正化推進センターとして全国に一を限って指定することができます(実務上は公益財団法人マンション管理センター)。管理組合の内部組織や営利のマンション管理業者ではなく、管理費納付を強制する権限も有しないため、これらは誤りです。情報提供・相談・調査研究等を担います。(根拠: マンション管理適正化法91条・92条)
一問一答
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