マンション管理適正化法出題頻度 3/3
管理計画認定制度
かんりけいかくにんていせいど
定義
管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。
詳細解説
マンション管理適正化法第5条の3以下に基づき、令和4年4月から運用が始まった制度である。管理組合の管理者等は、自らのマンションの管理計画を作成し、その所在地の都道府県知事等(マンション管理適正化推進計画を作成した市区を含む)に認定を申請できる。認定を受けると、管理が適正に行われているマンションとして市場で評価され、住宅金融支援機構のフラット35の金利優遇などのメリットがある。認定の有効期間は5年で、更新が可能である。管理水準を行政が公的に裏づけることで、管理の適正化を後押しする令和2年改正の目玉である。
「管理計画認定制度」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理適正化指針」及び「基本方針」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
令和2年改正で導入された管理計画認定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理計画認定の有効期間や認定後の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理計画認定制度とは何ですか?
A. 管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。