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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

管理計画認定制度

かんりけいかくにんていせいど

定義

管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。

詳細解説

マンション管理適正化法第5条の3以下に基づき、令和4年4月から運用が始まった制度である。管理組合の管理者等は、自らのマンションの管理計画を作成し、その所在地の都道府県知事等(マンション管理適正化推進計画を作成した市区を含む)に認定を申請できる。認定を受けると、管理が適正に行われているマンションとして市場で評価され、住宅金融支援機構のフラット35の金利優遇などのメリットがある。認定の有効期間は5年で、更新が可能である。管理水準を行政が公的に裏づけることで、管理の適正化を後押しする令和2年改正の目玉である。

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よくある質問

Q. 管理計画認定制度とは何ですか?

A. 管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g031