問題
選択肢
- 1マンション管理適正化推進計画は、各管理組合が国に提出する義務を負う計画である
- 2地方公共団体は、管理組合に対して助言・指導・勧告を一切行うことができない
- 3マンション管理適正化推進計画を作成しなければ、地方公共団体は管理計画の認定を行えるが助言・指導は禁止される
- 4都道府県等は基本方針に基づきマンション管理適正化推進計画を作成することができ、管理組合の管理者等に対し、管理の適正化を図るため必要な助言・指導・勧告をすることができる
正解
4. 都道府県等は基本方針に基づきマンション管理適正化推進計画を作成することができ、管理組合の管理者等に対し、管理の適正化を図るため必要な助言・指導・勧告をすることができる
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解説
令和2年改正により、都道府県等(都道府県。市の区域内は市、事務を処理する町村の区域内は町村)は、国の基本方針に基づき、その区域内のマンションの管理の適正化の推進に関する施策をまとめたマンション管理適正化推進計画を作成することができます。また、都道府県等は管理組合の管理者等に対し必要な助言・指導をすることができ、都道府県知事等は、管理組合の運営等が著しく不適切であることを把握したときは勧告をすることができます。推進計画は管理組合が国に提出する計画ではなく、助言・指導が一切できない・禁止されるという記述も誤りです。なお管理計画の認定は推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)が行います。(根拠: マンション管理適正化法3条の2・5条の2・5条の13)
一問一答
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