マンション管理適正化法出題頻度 2/3
認定基準
にんていきじゅん
定義
管理計画の認定を受けるために満たすべき基準。管理者の設置、集会の開催、管理規約や修繕積立金等に関する要件からなる。
詳細解説
マンション管理適正化法第5条の4および国の基本方針に基づく基準で、管理計画認定を受けるための要件である。主な項目として、管理者等が定められていること、監事が選任されていること、集会(総会)が年1回以上開催されていること、管理規約が作成されていること、長期修繕計画がおおむね30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるよう作成されていること、修繕積立金が将来にわたり計画的に積み立てられる額に設定されていることなどがある。具体的な数値要件が出題されやすい重要論点である。
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マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理適正化指針」及び「基本方針」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
令和2年改正で導入された管理計画認定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理計画認定の有効期間や認定後の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 認定基準とは何ですか?
A. 管理計画の認定を受けるために満たすべき基準。管理者の設置、集会の開催、管理規約や修繕積立金等に関する要件からなる。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。