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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

管理計画認定

かんりけいかくにんてい

定義

管理組合が申請した管理計画について、都道府県知事等が認定基準に適合すると認める処分。有効期間は5年。

詳細解説

マンション管理適正化法第5条の4に基づき、管理計画認定制度において、申請された管理計画が認定基準に適合する場合に、都道府県知事等が与える認定をいう。認定の主体は、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県・市・区の長である。認定の有効期間は5年で、5年ごとの更新が必要となる。認定後に管理計画に変更があるときは変更の認定を受ける必要があり、認定基準に適合しなくなった場合等には認定が取り消されることがある。認定を受けると優良な管理マンションとして対外的に示せるため、資産価値の維持にも資する。

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よくある質問

Q. 管理計画認定とは何ですか?

A. 管理組合が申請した管理計画について、都道府県知事等が認定基準に適合すると認める処分。有効期間は5年。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g032