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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

助言・指導・勧告

じょげんしどうかんこく

定義

地方公共団体が、管理組合に対し管理の適正化のために行う行政上の働きかけ。法的拘束力のある命令とは異なる。

詳細解説

マンション管理適正化法第5条の2に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の長は、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言および指導をすることができる。さらに、管理が著しく不適切であるときは、必要な勧告をすることができる。これらは行政指導であり、従わなくても直ちに罰則が科されるわけではないが、管理不全マンションの改善を促す重要な手段である。命令・罰則を伴う規制ではなく、あくまで助言・指導・勧告という段階的な働きかけにとどまる点が出題されやすい。

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よくある質問

Q. 助言・指導・勧告とは何ですか?

A. 地方公共団体が、管理組合に対し管理の適正化のために行う行政上の働きかけ。法的拘束力のある命令とは異なる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g035