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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

助言・指導・勧告

じょげんしどうかんこく

定義

地方公共団体が、管理組合に対し管理の適正化のために行う行政上の働きかけ。法的拘束力のある命令とは異なる。

詳細解説

マンション管理適正化法第5条の2に基づき、都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(置かれていないときは区分所有者等)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言および指導をすることができる(第1項。推進計画の作成は要件でない)。さらに、都道府県知事等は、管理組合の運営又はマンションの修繕の実施が指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、管理者等に対し指針に即した管理を行うよう勧告することができる(第2項)。これらは行政指導であり、従わなくても直ちに罰則が科されるわけではないが、管理不全マンションの改善を促す重要な手段である。命令・罰則を伴う規制ではなく、あくまで助言・指導・勧告という段階的な働きかけにとどまる点が出題されやすい。

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よくある質問

Q. 助言・指導・勧告とは何ですか?

A. 地方公共団体が、管理組合に対し管理の適正化のために行う行政上の働きかけ。法的拘束力のある命令とは異なる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g035