マンション管理適正化法出題頻度 2/3
専有部分
せんゆうぶぶん
定義
区分所有権の目的となる建物の部分。各住戸など、特定の区分所有者が単独で所有する部分をいう。
詳細解説
マンション管理適正化法は区分所有法と密接に関係し、専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分をいう(区分所有法第2条)。各住戸のように構造上・利用上の独立性を備え、特定の区分所有者が単独で所有する部分である。マンションの法律上の定義では、人の居住の用に供する専有部分が1つでもあることが要件とされる。専有部分に対して、廊下・階段・エントランスなど区分所有者全員で共有する部分を共用部分という。適正化法上の管理事務はこれら専有部分・共用部分を含む建物全体の管理を念頭に置いており、定義の基礎として理解しておく必要がある。
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区分所有法等
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 専有部分とは何ですか?
A. 区分所有権の目的となる建物の部分。各住戸など、特定の区分所有者が単独で所有する部分をいう。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。