マンション管理適正化法出題頻度 2/3
管理者等
かんりしゃとう
定義
区分所有法上の管理者、または管理組合法人の理事をいう。管理組合を代表して管理事務の窓口となる者。
詳細解説
マンション管理適正化法では、区分所有法第25条に規定する管理者、または管理組合法人の理事を「管理者等」と総称する。管理者等は、管理組合を代表してマンション管理業者と契約を結んだり、管理業者から重要事項の説明や管理事務の報告を受けたりする立場にある。実務上は理事長が管理者を兼ねることが多い。管理業者が行う重要事項説明書や72条書面の交付の相手方となるなど、適正化法の手続きの随所で登場する重要な概念である。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理者等とは何ですか?
A. 区分所有法上の管理者、または管理組合法人の理事をいう。管理組合を代表して管理事務の窓口となる者。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。