用語辞典の一覧に戻る
マンション管理適正化法出題頻度 2/3

管理者等

かんりしゃとう

定義

区分所有法上の管理者、または管理組合法人の理事をいう。管理組合を代表して管理事務の窓口となる者。

詳細解説

マンション管理適正化法では、区分所有法第25条に規定する管理者、または管理組合法人の理事を「管理者等」と総称する。管理者等は、管理組合を代表してマンション管理業者と契約を結んだり、管理業者から重要事項の説明や管理事務の報告を受けたりする立場にある。実務上は理事長が管理者を兼ねることが多い。管理業者が行う重要事項説明書や72条書面の交付の相手方となるなど、適正化法の手続きの随所で登場する重要な概念である。

「管理者等」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 管理者等とは何ですか?

A. 区分所有法上の管理者、または管理組合法人の理事をいう。管理組合を代表して管理事務の窓口となる者。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g004