問題
選択肢
- 1共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うものは、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
- 2共用部分の重大変更は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この割合は、頭数・議決権のいずれについても規約で過半数まで減ずることができる
- 3共用部分の重大変更の決議の定足数(区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者の出席)は、規約で過半数を下回る割合まで減ずることができる
- 4共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときであっても、その専有部分の所有者の承諾は不要である
正解
2. 共用部分の重大変更は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この割合は、頭数・議決権のいずれについても規約で過半数まで減ずることができる
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解説
共用部分の重大変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において(定足数)、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決します(区分所有法第17条第1項)。区分所有者及び議決権の「各過半数」で決することはできません。この各4分の3の割合は、規約で2分の1を超える割合(過半数)まで減ずることができます。2026年4月施行の改正前は、規約で減ずることができるのは区分所有者の定数(頭数の要件)だけでしたが、改正後は頭数・議決権の双方の割合を引き下げられます。一方、定足数は規約で引き上げることはできても、引き下げることはできません。また、共用部分の設置・保存の瑕疵の除去に必要な変更や、高齢者・障害者等の移動等の円滑化(バリアフリー化)に必要な変更は、各3分の2以上で決することができます(同条第5項)。変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません(同条第2項)。よって出席者の各4分の3以上で決し、その割合を頭数・議決権とも規約で過半数まで減ずることができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条。
一問一答
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