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区分所有法等難易度:

マンション管理士 一問一答区分所有法等 第7問

問題

共用部分の変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うものは、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
  2. 2共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる
  3. 3共用部分の重大変更については、議決権の定数を規約で減ずることができる
  4. 4共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときであっても、その専有部分の所有者の承諾は不要である

正解

2. 共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる

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解説

共用部分の重大変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。ただし、この区分所有者の定数(頭数の要件)は規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項ただし書)。減じられるのは区分所有者の定数のみで議決権の定数は減じられません。また、変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときはその所有者の承諾が必要です(同条第2項)。よって定数を過半数まで減じうるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条。

一問一答

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