問題
規約で定めることができる事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる
- 2規約で定めることができる事項は、区分所有法に明文で列挙された事項に限られる
- 3専有部分の使用方法については、いかなる事項も規約で定めることができない
- 4規約は、区分所有者の承継人に対しては効力を有しない
正解
1. 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる
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解説
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができます(区分所有法第30条第1項)。規約事項は法律の明文列挙に限られず、管理・使用に関する区分所有者相互間の事項を広く定められます。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)に対してもその効力を生じます(同法第46条第1項)。よって相互間の事項を規約で定められるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第30条第1項・第46条第1項。
一問一答
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