問題
集会の招集の通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない(規約で伸縮可)
- 2集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならず、規約で短縮することはできない
- 3集会の招集の通知は、会日の前日までに口頭で行えば足りる
- 4集会の招集の通知は、議決権を有する区分所有者の過半数に対して発すれば足りる
正解
1. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない(規約で伸縮可)
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解説
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法第35条第1項本文)。この1週間という期間は、規約で伸長又は短縮することができます(同項ただし書)。建替え決議など一定の重要事項を会議の目的とするときは通知期間や通知内容に特則があります。過半数への通知では足りず、全区分所有者に発する必要があります。よって少なくとも1週間前に目的事項を示して各区分所有者に発するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第35条。
一問一答
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