問題
集会を招集手続を経ないで開くことができる場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者の過半数の同意があれば、招集手続を経ないで集会を開くことができる
- 2区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる
- 3管理者の判断のみで、招集手続を省略して集会を開くことができる
- 4招集手続は、いかなる場合も省略することができない
正解
2. 区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる
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解説
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法第36条)。招集手続は区分所有者に出席や準備の機会を保障する趣旨ですが、全員が同意している以上その保護は不要となるため手続省略が認められます。過半数の同意や管理者の判断のみでは足りません。よって全員の同意があるときは招集手続を経ずに開けるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第36条。
一問一答
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