問題
管理者が選任されている場合の規約及び議事録の保管・閲覧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない
- 2規約を保管する者は、利害関係人から請求があっても、理由を問わず常に閲覧を拒むことができる
- 3規約の閲覧を請求できるのは区分所有者に限られ、利害関係人は閲覧を請求できない
- 4規約の保管場所は、外部に一切公示してはならない
正解
1. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない
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解説
規約を保管する者は、利害関係人(区分所有者のほか、専有部分の賃借人や購入予定者など規約の内容に法律上の利害関係を有する者)の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません(区分所有法第33条第2項)。また規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(同条第3項)。これらは議事録についても準用されます(同法第42条第5項)。閲覧請求は利害関係人にも認められます。よって正当な理由がある場合を除き閲覧を拒めないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第33条・第42条。
一問一答
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