問題
選択肢
- 1共用部分の変更であって、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の集会の決議(普通決議)で決することができる
- 2共用部分の軽微変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要する
- 3共用部分の軽微変更は、各区分所有者が単独で行うことができる
- 4共用部分の軽微変更には、区分所有者全員の同意が必要である
正解
1. 共用部分の変更であって、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の集会の決議(普通決議)で決することができる
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解説
共用部分の変更であっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、重大変更とは異なり、共用部分の管理に関する事項として出席した区分所有者及びその議決権の各過半数(2026年4月施行の改正後)による集会の決議(普通決議)で決することができます(区分所有法第18条第1項・第39条第1項。第17条第1項かっこ書が軽微変更を重大変更の手続から除き、第18条第1項が共用部分の管理として扱う。規約で別段の定めも可能)。例えば計画修繕に伴う形状の軽微な変更などが該当します。形状又は効用の著しい変更を伴う重大変更は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席者の各4分の3以上の多数による決議を要するのが原則です(第17条第1項。この割合は規約で過半数まで減ずることができ、瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更は各3分の2以上。同条第5項)。よって軽微変更は各過半数の決議で決せられるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条・第18条。
一問一答
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