問題
区分所有法における共用部分の変更のうち軽微変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の変更であって、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる
- 2共用部分の軽微変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要する
- 3共用部分の軽微変更は、各区分所有者が単独で行うことができる
- 4共用部分の軽微変更には、区分所有者全員の同意が必要である
正解
1. 共用部分の変更であって、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
共用部分の変更であっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、重大変更とは異なり、共用部分の管理に関する事項として区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができます(区分所有法第18条第1項。第17条第1項かっこ書で軽微変更が管理に含まれる)。例えば計画修繕に伴う形状の軽微な変更などが該当します。各4分の3以上を要するのは形状・効用の著しい変更を伴う重大変更です。よって軽微変更は各過半数の決議で決せられるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条・第18条。
一問一答
全400問を繰り返し学習