問題
選択肢
- 1一棟の建物であれば、住戸が1戸でも区分所有関係がなくてもマンションに含まれる
- 2木造の建物はすべてマンションの定義から除外される
- 3二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地・附属施設のほか、一定の団地内の共有の土地・附属施設をいう
- 4事務所のみで構成され住戸を一切含まない建物もマンションに含まれる
正解
3. 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地・附属施設のほか、一定の団地内の共有の土地・附属施設をいう
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解説
適正化法の「マンション」とは、(イ)二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設、(ロ)一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイの建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物は区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設、をいいます。建物については、区分所有関係があり、かつ居住用の専有部分が存在することが要件です。住戸が1戸のみで区分所有関係がない建物や、住戸を一切含まない建物は該当しません。木造か否かといった構造は定義の要件ではないため、これらの記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法2条1号イ・ロ)
一問一答
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