問題
適正化法における「マンション」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物であれば、住戸が1戸でも区分所有関係がなくてもマンションに含まれる
- 2木造の建物はすべてマンションの定義から除外される
- 3二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、及びその敷地・附属施設をいう
- 4事務所のみで構成され住戸を一切含まない建物もマンションに含まれる
正解
3. 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、及びその敷地・附属施設をいう
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解説
適正化法の「マンション」とは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、並びにその敷地及び附属施設をいいます。区分所有関係があり、かつ居住用の専有部分が存在することが要件です。住戸が1戸のみで区分所有関係がない建物や、住戸を一切含まない建物は該当しません。木造か否かといった構造は定義の要件ではないため、これらの記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法2条1号)
一問一答
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