問題
選択肢
- 1区分所有者が任意に加入できる親睦目的のサークルにすぎない
- 2マンションの管理を行う区分所有法上の団体等であり、管理組合法人を含む
- 3マンション管理業者が組織する事業者団体のことをいう
- 4都道府県が設置する公的なマンション監督機関のことをいう
正解
2. マンションの管理を行う区分所有法上の団体等であり、管理組合法人を含む
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解説
適正化法の「管理組合」とは、マンションの管理を行う区分所有法3条・65条に規定する団体(法人格のない団体。実態によっては権利能力なき社団に当たる)及び管理組合法人(区分所有法47条1項。66条で準用する団地管理組合法人を含む)をいいます。区分所有者は当然にその構成員となり、任意加入の親睦サークルではありません。マンション管理業者の事業者団体や、都道府県の監督機関を指すものでもないため、これらは誤りです。管理組合こそが管理の主体である点が適正化法の前提です。(根拠: マンション管理適正化法2条3号、区分所有法3条)
一問一答
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