問題
適正化法における「管理者等」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンションに居住するすべての区分所有者を一律に指す
- 2マンション管理業者に必ず置かれる管理業務主任者のことをいう
- 3マンションの建物を設計した建築士のことをいう
- 4区分所有法上の管理者、又は管理組合法人の理事をいう
正解
4. 区分所有法上の管理者、又は管理組合法人の理事をいう
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適正化法の「管理者等」とは、区分所有法25条1項の規定により選任された管理者、又は管理組合法人の理事をいいます。管理組合を代表して管理事務の委託契約の相手方となるなど、重要な役割を担います。すべての区分所有者を一律に指すものではなく、管理業者側の管理業務主任者や建物を設計した建築士を指すものでもないため、これらは誤りです。重要事項説明の相手方を判断する際に重要な概念です。(根拠: マンション管理適正化法2条4号、区分所有法25条)
一問一答
全400問を繰り返し学習