問題
マンション管理士の登録の欠格事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ても生涯登録を受けられない
- 2禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けられない
- 3満18歳に達していない者は、いかなる場合も登録を受けられない旨が明文化されている
- 4過去に一度でも住所を変更した者は登録を受けられない
正解
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けられない
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解説
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録の欠格事由に該当します。破産者は復権を得れば欠格事由から外れ、生涯登録不可ではありません。年齢のみを理由とする登録不可や、住所変更を理由とする登録不可は規定されていないため、これらは誤りです。欠格事由は信頼性確保のための限定列挙です。(根拠: マンション管理適正化法30条1項)
一問一答
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