問題
マンション管理士の秘密保持義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、その義務は管理士でなくなった後も及ぶ
- 2マンション管理士の秘密保持義務は、登録が抹消された時点で直ちに消滅する
- 3マンション管理士は、相談者の秘密であっても自由に第三者に開示してよい
- 4秘密保持義務に違反しても、罰則は一切設けられていない
正解
1. マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、その義務は管理士でなくなった後も及ぶ
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解説
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。この秘密保持義務は、マンション管理士でなくなった後も継続します。登録抹消で直ちに消滅するわけではなく、相談者の秘密を自由に開示してよいわけでもありません。違反には罰則(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等)があり、罰則がないという記述も誤りです。守秘は信頼関係の基礎です。(根拠: マンション管理適正化法42条、107条)
一問一答
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