問題
マンション標準管理規約(単棟型)における通常総会の招集に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常総会は3年に1回招集すれば足りる
- 2臨時総会は監事のみが招集することができる
- 3通常総会は、理事長が毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
- 4総会の招集通知は会日の前日までに発すれば足りる
正解
3. 通常総会は、理事長が毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
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解説
標準管理規約第42条は、理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないと定めています。これは年度ごとに決算や予算、事業報告を区分所有者の審議に付すためです。臨時総会は理事長が必要に応じ理事会決議を経て招集でき、招集通知は会日の少なくとも2週間前までに発する必要があります(同第43条)。(根拠:標準管理規約第42条、第43条)
一問一答
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