問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事の利益相反取引に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員と管理組合の取引は利益相反のおそれがあるため一切禁止されている
- 2利益相反取引であっても理事長の口頭の了解があれば足りる
- 3利益相反取引の承認は総会の特別決議によらなければ無効である
- 4役員が自己または第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会で重要な事実を開示し承認を受けなければならない
正解
4. 役員が自己または第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会で重要な事実を開示し承認を受けなければならない
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解説
標準管理規約第37条の2は、役員が自己または第三者のために管理組合と取引をしようとするとき等は、理事会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。これは役員が自己の利益を優先して管理組合に損害を与えることを防ぐ規定です。取引が一切禁止されるわけではなく、理事長の口頭了解では足りず、また総会の特別決議までは要求されていません。(根拠:標準管理規約第37条の2)
一問一答
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