問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事長の地位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は理事会の承認なく自由に共用部分を処分できる
- 2理事長は区分所有法に定める管理者とされる
- 3理事長は総会の議長を兼ねることはできない
- 4理事長は組合員でなくても当然に就任できる
正解
2. 理事長は区分所有法に定める管理者とされる
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解説
標準管理規約第38条第2項は、理事長は区分所有法に定める管理者とすると定めています。理事長は管理組合を代表し(38条1項)、管理者として区分所有者を代理して、共用部分等の保存、集会の決議の実行、規約で定めた行為を行います(区分所有法26条)。共用部分の処分など重要事項は総会の決議が必要で理事長が自由にはできません。総会の議長は原則として理事長が務め、役員は組合員から選任するのが原則です。(根拠:標準管理規約第38条、区分所有法第25条・第26条)
一問一答
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