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管理組合の運営難易度:

マンション管理士 一問一答管理組合の運営 第5問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における外部専門家の役員就任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1区分所有者以外の外部専門家を役員として選任することも、規約に定めれば可能である
  2. 2役員は必ず区分所有者でなければならず、外部専門家は一切就任できない
  3. 3外部専門家を役員とする場合でも、その者は総会の決議を経ずに就任できる
  4. 4外部専門家が役員に就任する場合、利益相反取引の規定は適用されない

正解

1. 区分所有者以外の外部専門家を役員として選任することも、規約に定めれば可能である

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解説

標準管理規約は、管理組合の運営の専門化に対応するため、区分所有者以外の外部専門家を役員として選任できる方式(外部専門家活用型)も想定しています。規約にその旨を定めれば、マンション管理士や建築士等を役員に選任できます。外部専門家であっても総会の決議を経て選任され、利益相反取引の規定も当然適用されます。むしろ外部専門家には不正防止のための監視がより重要となります。(根拠:標準管理規約第35条コメント、外部専門家活用ガイドライン)

一問一答

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