問題
マンション管理組合の会計における区分経理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費会計と修繕積立金会計は合算して1つの会計として処理する
- 2管理費会計と修繕積立金会計は、それぞれ区分して経理しなければならない
- 3区分経理とは、組合員ごとに別々の会計帳簿を作ることをいう
- 4修繕積立金会計の余剰金は、管理費会計の赤字補填に自由に充ててよい
正解
2. 管理費会計と修繕積立金会計は、それぞれ区分して経理しなければならない
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解説
区分経理とは、性質の異なる管理費会計(一般会計)と修繕積立金会計(特別会計)を区分して経理することをいいます。標準管理規約第28条は修繕積立金を区分して経理すると定めています。両者を区分するのは、将来の大規模修繕に備えた積立金が日常経費に流用されないようにするためです。組合員ごとに帳簿を分ける意味ではなく、また修繕積立金を安易に管理費会計の赤字補填に充てることは目的外使用となります。(根拠:標準管理規約第28条)
一問一答
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