問題
共用部分の持分の処分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に照らして最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の処分に従い、専有部分と分離して持分のみを処分することはできない。
- 2共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 3共用部分の持分は、区分所有者全員の合意があれば、専有部分と切り離して特定の区分所有者一人に集約して譲渡することができる。
- 4専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって算定する。
正解
2. 共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
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解説
共用部分の持分は専有部分の処分に従い、原則として専有部分と分離して持分だけを処分することはできません(区分所有法第15条第2項)。全員の合意があっても専有部分と切り離して持分のみを譲渡することは原則認められないため、これを可能とする記述が誤りです。持分割合は規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積割合により、床面積は内側線で囲まれた水平投影面積で測ります(区分所有法第14条)(出典: 建物の区分所有等に関する法律第14条・第15条)。
一問一答
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