問題
区分所有法における専有部分と共用部分の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物に構造上区分された数個の部分があっても、各部分が独立して住居・店舗等の用途に供することができなければ、区分所有権の目的とはならない。
- 2いわゆる二重床・二重天井の場合、専有部分と共用部分の境界は、つねに上階のコンクリートスラブの中心線で画される。
- 3専有部分と共用部分の区別は法律上当然に定まるものであり、規約によってその範囲を変更することは一切認められない。
- 4区分所有権の目的とするためには、構造上の独立性は不要であり、利用上の独立性のみが備わっていれば足りる。
正解
1. 一棟の建物に構造上区分された数個の部分があっても、各部分が独立して住居・店舗等の用途に供することができなければ、区分所有権の目的とはならない。
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解説
マンションの一室が区分所有権の目的となるには、壁や床で他と区切られている「構造上の独立性」と、独立した出入口を持ち単独で使える「利用上の独立性」の両方が必要です(区分所有法第1条・第2条)。境界は二重床・二重天井かどうかで一律に決まるものではなく、規約で範囲を定めることもできます。よって両方の独立性を要するとした記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第1条・第2条)。
一問一答
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