問題
一部共用部分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分をいう。
- 2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、原則としてこれを共用すべき区分所有者のみで管理する。
- 3一部共用部分に関する事項であっても、区分所有者全員の利害に関係するもの、または全員の規約に定めがあるものは、区分所有者全員で管理する。
- 4一部共用部分は、その性質上、規約によっても区分所有者全員の共有とすることは一切できない。
正解
4. 一部共用部分は、その性質上、規約によっても区分所有者全員の共有とすることは一切できない。
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解説
一部共用部分は一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分であり、その管理は原則として共用すべき者のみで行いますが、全員の利害に関係する事項や全員の規約に定めがある事項は全員で管理します(区分所有法第3条・第16条)。規約により全員の共有とすることも可能であり、一切できないとする記述が誤りです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第3条・第16条)。
一問一答
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