問題
区分所有建物の敷地および敷地利用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物が所在する土地は法定敷地であるが、通路・駐車場など建物と一体として管理・使用する土地を規約で敷地とすることはできない。
- 2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 3分離処分の禁止に反する処分は、その登記の有無にかかわらず、つねに善意の第三者に対しても無効を主張することができる。
- 4敷地利用権は所有権に限られ、地上権や賃借権が敷地利用権となることはない。
正解
2. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
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解説
敷地利用権が数人で有する権利であるときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することはできません(区分所有法第22条第1項)。敷地には法定敷地のほか規約で定める規約敷地もあり(同法第5条)、敷地利用権には所有権だけでなく地上権・賃借権も含まれます。また分離処分禁止違反は善意の第三者には対抗できない場合があります(同法第23条)。よって分離処分が原則禁止とする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第22条・第23条)。
一問一答
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